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再生エネルギー特別措置法 成立

2011/10/19 更新

太陽光、風力などの電力を全量買い取り

2011年8月26日、電力会社が太陽光や風力などを利用してつくった電気を全量買い取るよう定めた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー特別措置法)」が国会の審議を経て成立した。施行は2012年7月1日。化石燃料に頼らない自然エネルギーの普及拡大に拍車が掛かりそうだ。

再生可能エネルギー特別措置法は、太陽光や風力など一定の自然エネルギーでつくった電気の全量買い取りを定めた法律。買い取りの対象は、事業者が該当する自然エネルギーで発電した電気。原則として電力会社は、この事業者の電気を、全量買い取る義務がある。対象となる自然エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスのほか化石燃料以外の政令で定められたもの。

自然エネルギーで発電した電気は、火力や原子力など既存の発電方法による電気よりも、コストが割高になる。そのため、新たな仕組みをつくり、エネルギーの安定供給と環境負荷の低減を目指す必要があった。

今回の法制度は、割高なコストを、使用する側の需要家が広く負担していく仕組み。発電事業者は、電力会社から買い取り費用を受け取るが、電力会社では、その費用を需要家の電気料金に上乗せして徴収できる(賦課金)。この上乗せ分は、地域間の不均衡などを是正するため、国が設けた費用負担調整機関を通すことで調整される。また、需要家の負担軽減を考慮して、調整機関に国のエネルギー特別会計の資金を充てることも検討される。

調達価格等算定委員会

再生可能エネルギー特別措置法では、太陽光や風力などといった種別ごとに買い取り価格を定める。このとき、実質的に価格を決めるのが、この調達価格等算定委員会。構成メンバーは専門的な知識を持つ5名で、選任には国会の同意が必要。委員会は資源エネルギー庁内に置かれる。原則として委員会の会議は公開される。委員会が決めた価格をもとに、経済産業大臣が最終的に買い取り価格を決定する。

電力多消費産業といわれる一部の企業では、費用負担が膨大になるため、軽減措置が盛り込まれた。平均的な電力使用量の8倍を超えて電気を使う企業などに対して、上乗せ分は8割以上割引される。

自然エネルギーでつくられた電気の買い取り価格は、太陽光や風力などの種別ごとに定められる。この価格は、自然エネルギーの導入量や社会状況の変化に応じて半年ごとに設定の見直しができるとされ、国会同意人事で決められた調達価格等算定委員会の意見を踏まえて経済産業大臣が決定する。

また、東日本大震災の被災地に対しては、2013年3月末まで、賦課金の上乗せを猶予することも、条文に記されている。さらに条文では2021年3月末までに、法律施行後の状況を踏まえて、この再生可能エネルギー特別措置法の抜本的な見直しを行うよう求めている。

同法の成立を受けて、太陽光パネルや風車の生産など自然エネルギー関連の業界では市場拡大の機運が高まっている。

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